不起訴と無罪の違いとは

不起訴と無罪の違い

不起訴と無罪の違い

- 概要 -

不起訴とは、特定の理由から控訴の提起がされないという処分のことである。無罪とは、刑事訴訟において被告に罪がないことである。

- 詳しい解説 -

不起訴とは、公訴の提起がされない処分のことである。これは検察官の判断で下されるもので、終局処分となる。不起訴になる場合には特定の理由が必要であり、もしその理由に不足がある場合には起訴猶予というものが与えられる。

無罪とは、刑事訴訟において被告に罪がなかった場合の判決のことである。対義語に有罪がある。これは被告に罪がなかった場合と、被告が犯罪を犯したという証明がない場合にも適用される。しかし、現在の日本での刑事訴訟において無罪になることはまれである。また、無罪には2種類あり灰色無罪と完全無罪の2種類に分かれている。灰色無罪の場合は証拠不十分の場合に判決され、のちに判決が変わるケースが多い。完全無罪の場合は、冤罪など何らかの理由によってくだされる。