特別養子縁組と養子縁組の違いとは

特別養子縁組と養子縁組の違い

特別養子縁組と養子縁組の違い

- 概要 -

特別養子縁組は、手続き上に違いがあり、戸籍上も実の親子になる縁組制度である。養子縁組は、普通養子縁組とも呼ばれ、実の親子関係は戸籍上でも続いていく。

- 詳しい解説 -

特別養子縁組は、手続き上に違いがあり、戸籍上も実の親子になる縁組制度である。家庭裁判所の審判手続きによって行われ、資格として、配偶者のいる25歳以上の人という条件がある。生みの親との関係は、特別養子縁組が成立した時点で終了し、相続権も養育、扶養や義務も消滅することになる。そのため、本当の親子と同じような関係が、戸籍上、法律上でも認められることになる。

それに対して、養子縁組は、普通養子縁組とも呼ばれ、実の親子関係は戸籍上でも続いていく。当事者の合意と役所への届け出によって成立する。また、婚姻していなくても、成人であれば制度を受けることができる。生みの親との関係は、この養子縁組制度が成立した後も続いていく。戸籍上の父母欄には、実の親と養父母の両方が記載されることになる。