生前贈与と贈与の違いとは

生前贈与と贈与の違い

生前贈与と贈与の違い

- 概要 -

贈与とは、死後贈与が行われる一連の贈与を指すのに対して、生前贈与とは、自己の財産を生前に贈与することを指す。

- 詳しい解説 -

贈与は売買や交換と同じく権利移転型契約に分類され、その方法も様々である。ここでは、生前贈与との違いを説明するため死因贈与について説明する。

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことを指す。死亡する前に当事者同士で合意を行い、当事者が死亡した瞬間その効力を発揮する。これが、一歩的な贈与の場合は遺言による遺贈と呼ぶ。

生前贈与は相続財産をあらかじめ生前に渡しておくことである。主に、相続税対策として生前の内に行う場合が多い。生前贈与が相続対策になる理由は、死後、相続税を支払う際にその額を抑えることができるためである。ただし、生前贈与は、一括して贈与することが難しいため、専門家を付けたうえで、分割しながら行うことが必要である。