傷害罪と暴行罪の違いとは

傷害罪と暴行罪の違い

傷害罪と暴行罪の違い

- 概要 -

傷害罪とは、人の体の生理的機能を害することであり、毒物の使用や病気の感染、精神的な衰弱を発生させるもののことを言う。暴行罪とは、人の体に対して有形力の行使を加えることであり、直接触れなくとも、石を投げたりして相手に当たった場合なども含まれる。

- 詳しい解説 -

傷害罪とは、人の体の生理的機能を害することであり、毒物の使用や病気の感染、精神的な衰弱を発生させるもののことを言う。つまり、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪となるのである。傷害の故意を持って行為を行ったことが必要であり、そして結果的に人の体の生理的機能を害した場合のことを言う。

それに対して、暴行罪とは、人の体に対して有形力の行使を加えることであり、直接触れなくとも、石を投げたりして相手に当たった場合なども含まれる。暴行罪の場合には、暴行の意思を持ってしたか、傷害の意思をもってしたかは問われない。実際に怪我をさせなくても、有形力の行為の範囲に留まれば、暴行罪となるのである。その結果として、相手に怪我をさせたり、人の体の生理的機能を害するようなことがあれば、傷害罪となる。