借地権と借家権の違いとは

借地権と借家権の違い

借地権と借家権の違い

- 概要 -

借地権とは、地上権と土地貸借権のことである。借家権とは、貸借権のうち借地借家法に属するもののことである。

- 詳しい解説 -

借地権とは、借地借家法によって定められている。その中で地上権もしくは土地貸借権のことである。この価格は、法的、経済的側面からその利益に基づいて設定される。一口に借地権といっても、定期借地権や自己借地権などさまざまな種類に分類されている。すべて共通して、借地権割合を基準に、国税庁によって価格の公表がされている。

借家権とは、借地権の種類の一つである。借地権のうち、借地借家法に適用されているものが借家権という。しかし、正式な文面上に借家権という言い方はない。これは、1920年に借家法に基づいて施行されたが、1992年に借地借家法に変更されたからである。それぞれ、期間や権利義務などが定められている。借地権との違いとしては、借家権の場合、賃貸人の承諾がない場合には譲渡が認められないということである。