- 概要 -
司法は、立法と裁判官、裁判員の良心に基づき、法をもって犯罪を裁く機関のことであり、行政とは、立法に基づいて、税金を効率良く使い、国民に利益を与えるものである。
- 詳しい解説 -
司法とは、国家の統治作用のうち、法をもって解決する作用のことである。立法と裁判官、裁判員の良心に基づき、法をもって犯罪を裁く機関のことである。民事、刑事、および行政事件の裁判にて、解決をはかろうとする機関である。
行政とは、立法に基づいて、税金を効率良く使い、国民に利益を与えるものであり、国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称である。公共の目的の実現を目指して行われる。
日本では、三権分立と言って、権力の濫用を防止し、国民の政治的自由を保障するために、国家権力を立法、司法、行政の3つに分けてそれぞれの独立した機関に委ねることによって、近代憲法としている。立法というのは、法律を制定することである。主に国会における法律の制定作用である。