執行役員と取締りの違いとは

執行役員と取締りの違い

執行役員と取締りの違い

- 概要 -

執行役員とは、会社で決定した事項を実行する役割を担っており、それに対して取締りは、会社の重要事項などを決定する権限を持っている。

- 詳しい解説 -

執行役員とは、会社のトップが決定した重要事項などを実行する役割を担っている。重要事項や方針などを決める権限は与えられておらず、あくまでも決定したことを実行するため、従業員に指示を出したり、まとめたりする役割である。執行役員というのは、敬称であり、位置付けとしては、他の従業員と変わらず、法務局にて登記する必要もない。

それに対して、取締りは、会社の重要事項、方針などを決定する権限がある。取締りは、会社法に定められた役職であり、株式会社を設立するにあたって、最低1名は置くことが義務付けられている。取締りに任命したい場合には、法務局にて登記をして、登記長に名前が記載されることが必要である。中小企業の場合には、たいてい取締りは1名であることが多い。