財団法人と社団法人の違いとは

財団法人と社団法人の違い

財団法人と社団法人の違い

- 概要 -

社団法人と財団法人の違いは、社員(財団では会員)が必須か必須ではないかである。

- 詳しい解説 -

ここでいる社員とは、社員総会や株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利並びに残余財産の分配を受ける権利の一つ以上又は全部の権利を有する構成員(株式会社では株主)のことである。上記の前提の上で、社団法人と財団法人の違いを解説する。

社団法人は、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるものをいう。

それに対して、財団法人とは、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産で設立される。

どちらも法人格を付与されるが、社団法人では社員が必須なのに対して、財団法人には社員(会員)は必須ではない。その理由は、社団法人には、社員に法人を運営する権利があるのに対して財団法人は、会員(社員)に対してないからである。

2008年11月までは公益目的が主でなければ財団法人を設立できなかったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。