検挙と逮捕の違いとは

検挙と逮捕の違い

検挙と逮捕の違い

- 概要 -

逮捕は、強制的に身柄を拘束する行為なのに対して、検挙とは、捜査機関が犯罪を犯した人を特定し、被疑者にすることを指し、必ずしも強制的な身柄拘束を持たない。

- 詳しい解説 -

逮捕は、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為になるため、強制的に身柄を拘束する。

検挙とは、捜査機関が犯罪を犯した人を特定し、被疑者にすることを指し、被疑者を逮捕した場合だけでなく、警察等が書類送検し、又は微罪処分を行った場合なども含む。そのため、必ずしも強制的な身柄拘束を意味しない点が違う。

現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として警察で48時間。検察で24時間の最大72時間である。また、例外なケースとして検察官による逮捕の場合は48時間となる。

逮捕は全部で通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類に分類できる。

通常逮捕は、事前に発行された逮捕状にもとづいて行われる。緊急逮捕は逮捕後に逮捕状の発行を求め通常逮捕の逆パターンに当たる。現行犯逮捕は、警察官や検察官以外の一般人でも行使でき、犯人が明らかな現行犯に適応される。