刑事罰と行政罰の違いとは

刑事罰と行政罰の違い

刑事罰と行政罰の違い

- 概要 -

犯罪行為に対して国によって課せられる罰のことである。行政罰とは、行政上の違反に対して課せられる罰のことである。

- 詳しい解説 -

刑事罰とは、正式には刑罰といわれるもので、犯罪の行為に対して国から科される罰のことである。日本での刑罰が存在する理由としては、一般予防論と、特別予防論という2点から科される。刑事罰にも多数の種類が存在する。一番よく耳にするものとしては、自由刑というものがある。これは、懲役や禁錮、拘留などによって科された者の自由を奪うという罰である。現在では、犯罪の増加による厳罰化が問題視されている。

行政罰とは、行政上での違反を行った際に科される罰のことである。これは、行政刑罰と行政上の秩序罰という2種類に大きく分類されている。後者の行政上の秩序罰として有名になったものが、千代田区での歩きたばこ禁止条例である。これは、刑法上に刑名がないものという規定がある。