起訴と書類送検の違いとは

起訴と書類送検の違い

起訴と書類送検の違い

- 概要 -

起訴とは、検察段階で、刑事裁判にかける必要があると判断された場合、出頭通知が来ることであり、書類送検とは、事件に関する調書だけを検察庁に送ることである。

- 詳しい解説 -

起訴とは、検察の段階で、刑事裁判にかける必要がある、と判断された場合のことを言う。起訴されると、出頭通知が特別送達という種別の郵便で届くことになる。まず書類送検があり、検察で事件の詳細など調べた結果、裁判にする必要がある、と判断された場合に、裁判所に「起訴」することになる。

それに対して、書類送検というのは、刑事手続において、司法警察員が、被疑者を逮捕せず、事件を検察官送致にすることであり、その、事件に関する調書だけを検察庁に送ることである。主に報道で用いられることが多い用語でもある。書類送検になった場合、そこから検察の判断で起訴となる場合ももちろんある。調書とともに、証拠物なども送られ、起訴するかどうかが決定されることになる。