- 概要 -
地方公共団体の議会が制定する自治立法を「条例」と呼び、地方公共団体の長が制定する自治立法を「規則」という。つまり、その内容を発表する人物が、議会なのか長なのかで条例と規則かがきまる。
- 詳しい解説 -
条例と規則は、それを発表す制定者が違う。地方公共団体の議会が制定する自治立法を「条例」と呼び、地方公共団体の首長が制定する自治立法を「規則」という。ここでいう、議会とは、都道府県議会、市町村議会を指し、首長とは、都道府県知事、市町村長を指す。また、大きな枠組みで分ける場合は、地方公共団体が定めるものを条例といい、区の省が定めるものを規則と分けるケースもある。
基本的に、どちらも守らなければいけないものであり、どちらも行使力を持っているため、懲役・罰金等が発生する。一般的に、条例の方が罰則が強く、条例では条例に違反した者は2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料)もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設け、規則では5万円以下罰則金のみである。