- 概要 -
会社とは、法律の会社法に基づいて設立された法人のことで、企業とは営利を目的として、生産やサービスなどの救済活動を行っていれば該当する。
- 詳しい解説 -
会社とは、大きく分けると企業に分類されるが、法人化されていることが条件である。法律の会社法に則って、法人化されて初めて、「会社」と呼ぶことができる。法人化されることによって、「株式会社」「合同会社」などの名称がつくことになる。個人商店などは法人化されることが少なく、商店などの屋号をつけることになる。
企業とは、営利を目的として、生産やサービスなどを提供する組織体ということで成立する。法人化する必要はなく、そこが会社とお違いのポイントになってくる。大きく分類すると、「会社」も「企業」の一部になるが、法律に則って法人化しているかどうかで会社と企業を分けることができる。法人化していなければ企業、法人化している場合は会社、となるわけである。